名古屋天王神輿会 会則 第 1 章 総 則第 1 条 本会は「名古屋天王神輿会」通称「天王会」と称する。第 2 条 本会の本部は 名古屋市南区大磯通4 −17−1 喫茶K(内)に置く。 第 3 条 本会の設立は平成12年10月14日とする。 第 2 章 目的及び事業第 4 条 本会は神輿の巡行並びに和太鼓の演奏を行うことにより伝統文化の復興継承、地域社会の活性化また個々の親睦を深めることを目的とする。 第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 神輿巡行・和太鼓演奏 2 地域各種行事への協力 3 ボランティア活動への積極参加 第 3 章 組 織第 6 条 本会は、本会の趣旨に賛同したもので会員の紹介者があり役員過半数の承認を得た有志をもって組織する。 第 7 条 各会員は入会金及び年会費を滞りなく納付するものとする。 入会金 10,000円 半纏が付きます。 半纏は神輿会の顔です。脱会時には返却又は破棄して頂きます。 年会費 3,000円 年会費の納付期限は毎年5月末日とする。 会費内訳 : 神輿修理積立金 1,000円 年行事活動費・祝儀・積立金・その他雑費 2,000円 第 4 章 役 員第 8 条 本会は次の役員を置く。会 長 1名 副会長 2名 顧 問 若干名 会 計 2名 監 査 1名 書 記 2名 事務局 若干名 記 録 若干名 運 営 若干名 第 9 条 役員立候補者は2月末日までに会長宛に書面にて届ける。 第 10 条 役員は3月上旬までに役員会にて選任し総会においてこれを承認する。 第 11 条 会長は本会を代表して会務を統理する。 第 12 条 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 第 13 条 会計は本会の会計事務に従事し次年度予算案を毎年3月末日までに 製作する。また会計報告書を毎年3月末日までに作成する。 第 14 条 監査は本会の会計を監査する。会計報告監査は毎年3月末日までに行う。 第 15 条 書記は本会の会議の議事録を作成をする。 第 16 条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。 第 5 章 会 議第 17 条 本会の会議は役員による役員会及び全員による総会とし、会長がこれを召集する。第 18 条 会議の議長は、会長がこれにあたる。 第 19 条 役員会では、次の事項を議決する。 1 予算議決及び決算の承認 2 会則の変更 3 事業の実施運営に関する事項 4 その他会長において必要と認めた事項 第 20 条 総会は3月中に行い新役員並びに会計報告等について承認する。 第 21 条 総会を欠席する場合は委任状を提出するものとし、委任状未提出の場合は全てを会長 委任したこととする。 第 22 条 会議の議事は多数によりこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに よる。 第 6 章 会 計第 23 条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日をもって終わる。第 24 条 本会の経費は年会費、寄付金その他をもってこれに当てる。 第 25 条 年会費の納付期限は毎年5月末日とする。 附 則1、会員及び会員の家族(同居別居を問わず親、配偶者、子)が死亡した場合:会より供花(一対)2、会員は部会(太鼓・行事・親睦)いずれかに所属するものとする。 会則改正 平成21年4月1日 |